賃貸住宅のエアコンの持ち主と頼む前の段取り

賃貸のエアコンは、誰の持ち物かによって、頼む前にすることが変わります。
部屋に備え付けのエアコン
入居したときから付いていたエアコンは、大家さんや管理会社の持ち物です。借りている方が洗浄を頼むこと自体はできます。そのうえで当店は、作業の前に一言伝えておくことをおすすめしています。万一故障したとき、誰がどこまで責任を持つのかを先に決めておけるからです。
入居後にご自分で付けたエアコン
ご自分で買って取り付けたエアコンは、ご自身の持ち物です。持ち家と同じように、そのままご依頼いただけます。高い位置に付いていて足場が要る場合は、ご予約のときにお知らせください。
入居前や退去前の空室での作業
作業の日は、外した部品を洗う場所として浴室を使い、電気と水道もお借りします。入居前や引っ越しの後の空室で頼むときは、電気と水道が使える状態かどうかを先に確かめてください。
管理会社や大家さんへ確認しておく項目
確認するときは、次の3つを聞いておくと、作業の日に迷いません。
業者に頼んでよいか
備え付けのエアコンは持ち主の了解を得てから洗う費用をどちらが持つか
契約書に特約があるかどうかで扱いが変わる不具合が見つかったときの連絡先
作業の前後で異常に気づいたときに、どこへ伝えるか
作業の内容を聞かれたら、「前面パネルとフィルターを外し、熱交換器を高圧洗浄で洗う」と伝えてください。もう一つ、伝えておきたい注意があります。当店は専用の道具と洗剤を使いますが、設備が古くなっていると、塗装がはがれる場合があります。製造から10年以上たった機種は、故障しても補償できない場合があります。
詳しくは頻度と時期をご覧ください。
退去時のエアコンクリーニング費用の考え方
退去のときに、誰が洗浄の費用を持つか。基本の考え方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に示されています。
ガイドラインでの扱い
ガイドラインは、エアコンの内部洗浄を次のように扱っています。
喫煙等による臭い等が付着していない限り、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。
民法第621条も、ふつうに使って生じた傷みと年月による変化を、借りた側が元に戻す対象から外しています。ただし、喫煙などで臭いが付いている場合は、ガイドラインもこの扱いから外しています。
契約書の特約が優先される場合
国土交通省が2023年3月にまとめた参考資料では、実際の契約によく付く特約として「エアコンクリーニング特約」が挙がっています。ガイドラインは、借りた側に特別な負担を課す特約が成り立つ条件として、次の3つを挙げています。
- 客観的・合理的な理由がある 特約が必要で、暴利的でない
- 借りた側が分かっている 通常の原状回復を超える負担を負うと認識している
- 借りた側が合意している その負担を負う意思を示している
退去の前に、契約書や重要事項説明書に特約がないかを確かめてください。
住んでいる間の水漏れや故障
エアコンから水が漏れる、動かないといった不具合は、洗浄の前に管理会社か大家さんへ知らせてください。民法第615条は、借りている物に修繕が必要になったとき、借りた側が貸した側へ遅れずに伝えるよう定めています。ガイドラインでは、エアコンの水漏れを放置して壁を腐らせた場合は、借りた側の負担になるとされています。
異音がする、動作を確かめられないなど、故障の疑いがある機種は、当店では作業をお受けできない場合があります。汚れが原因の水漏れかどうかの見分け方は、別のページで説明しています。
詳しくは水漏れと内部の汚れをご覧ください。
賃貸のお部屋で頼むときの料金例
エアコンが1台だけのお部屋なら、金額は例えば次のようになります。
通常タイプ1台
税込8,800円〜通常タイプ1台+室外機の洗浄
税込12,100円〜(例:8,800円+3,300円)お掃除機能付き1台
税込15,400円〜
夏の繁忙期は料金が異なる場合があるため、ご依頼の時期の金額はお見積もりでお伝えします。
詳しくは料金・相場をご覧ください。
